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AEO制度に基づく「特例輸入者」の承認を取得
〜輸入時の手続きが簡略化され、スムーズな引き取りが可能に〜

2014年08月29日

住まいと暮らしの総合住生活企業である株式会社LIXIL(本社:東京都千代田区、社長: 藤森義明)は、AEO(Authorized Economic Operator)制度の一つである特例輸入申告制度に基づいた「特例輸入者」の承認を、2014年7月31日(木)に東京税関より取得しました。2014年8月22日(金)に東京税関にて交付式が行われ、東京税関長 青木一郎氏から株式会社LIXIL 代表取締役 上席副社長執行役員 川本隆一に、承認証が手渡されました。

交付式の様子
左:(株)LIXIL 代表取締役 上席副社長執行役員 川本隆一/右:東京税関長 青木一郎氏

今回の「特例輸入者」の承認取得により、輸入申告時の納税のための審査・検査が基本的に省略されるほか、貨物の引き取り後に納税申告を行うことが可能となることで、輸入貨物の迅速かつ円滑な引き取りが行えるようになり、コスト削減につながります。

LIXILでは住生活産業におけるグローバルリーダーとなることを目指して経営展開を進め海外事業を拡大しています。2013年6月には、AEO制度の特定輸出申告制度に基づく「特定輸出者」の承認を取得したほか、LIXILグループ全体では、GROHE Group S.a r.l.とTostem Thai Co.,Ltdがそれぞれ、EUとタイにおけるAEO制度に基づく承認を取得し、American Standard Brandsは、C-TPAT(AEO制度の基である米国のプログラム)に参加しており、物流面でのグローバル化を進めています。

LIXILでは承認取得をうけ、グローバルでの更なる事業展開を目指すとともに、セキュリティ管理とコンプライアンスの体制をより一層、整備・強化していきます。

<参考資料>

■AEO(Authorized Economic Operator)制度について

AEO制度に係るシンボルマーク

国際物流におけるセキュリティ確保と円滑化の両立を図り、日本の国際競争力を強化するため、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された事業者に対し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制度です。
WCO(世界税関機構)が採択したSAFE「基準の枠組み」においてAEO制度の導入・構築の指針が定められており、日本のAEO制度は、その指針に沿ったものとなっています。
平成18年3月に輸出者を対象に導入されたAEO制度は、その対象を輸入者(平成19年4月)、倉庫業者(平成19年10月)、通関業者・運送者(平成20年4月)、製造者(平成21年7月)に広げ、制度の拡大に努めているほか、AEO事業者に対する利便性の向上などの制度改善を随時行っています。